法律上の

 

購入の一般条件

2021年5月現在

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG、49716 メッペン

§ 1 一般 – 範囲

1. これらの一般購入条件 (AEB) は、当社のビジネス パートナーおよびサプライヤーとのすべての取引関係に適用されます。一般契約条件は、サプライヤーが起業家 (BGB § 14)、公法に基づく法人、または公法に基づく特別基金である場合にのみ適用されます。

2. 当社の一般利用規約がのみ適用されます。当社は、書面によりその有効性に明示的に同意しない限り、当社の購入条件と矛盾する、または逸脱するサプライヤーの条件を認識しません。当社の購入条件は、サプライヤーの条件が当社の購入条件と矛盾する、または逸脱していることを認識しているにもかかわらず、サプライヤーの納品を無条件で受け入れる場合にも適用されます。

3. 一般取引条件は、サプライヤーが商品を自ら生産するか、サプライヤーから購入するかに関係なく、動産 (「商品」) の販売および/または配送に関する契約に特に適用されます (§§ 433、650 BGB)。 。別段の合意がない限り、購入者の注文時に有効なバージョン、またはテキスト形式で購入者に最後に通知されたバージョンの一般契約条件は、当社が参照することなく、同様の将来の契約の枠組み合意としても適用されます。個別のケースごとにもう一度彼らに伝えます。

4. 契約に関するサプライヤーによる法的に関連する宣言および通知(例:期限の設定、催促、撤回)は、書面、つまり書面またはテキスト形式(例:手紙、電子メール、ファックス)で行う必要があります。法定の正式な要件およびその他の証拠は、特に宣言を行った人の正当性に疑問がある場合には影響を受けません。

5. 法的規制の有効性への言及は、明確化の意味のみを持ちます。かかる明確化がない場合でも、本一般規約で直接変更または明示的に除外されない限り、法的規定が適用されます。

6. 個別のケースにおいてサプライヤーと締結された個別の契約 (追加の契約、追加および変更を含む) は常に、本一般契約条件より優先されます。反証があれば、書面による契約または当社の書面による確認がそのような契約の内容を決定するものとなります。

§ 2 オファー – オファー文書 – 契約の締結

1. 私たちは、2週間の購入契約(注文)を締結する申し出を拘束されます。サプライヤーは、最低価格、数量、納期を記載した書面による申告書 (注文確認書) を当社に提出することによってのみ、この 2 週間以内にオファーを受け入れることができます。

2. サプライヤーは、3 週間以内に当社の注文を書面で確認するか、特に予約なしに商品を発送する (受諾) ことで注文を実行する義務があります。

3. 注文と配達の連絡、およびそれらの変更と追加は書面で行う必要があります。この書面による要件を含む補助契約および注文/命令の変更も、当事者間で交渉されたことが証明できない限り、書面による有効性が必要となります。

4. 当社は、イラスト、図面、計算およびその他の文書に対する所有権および著作権を留保します。当社の書面による明示的な同意がない限り、第三者がアクセスできるようにすることはできません。これらは、当社の注文に基づく生産のみに使用されます。注文が処理された後は、問い合わせなしに当社に返品する必要があります。この点に関して、第 11 条の規定も適用されます。

§ 3 価格 – 支払い条件

1. 注文書に記載された価格には拘束力があります。書面による別段の合意がない限り、価格には「配達、関税支払い済み」の配達が含まれます (配達関税支払い済み、インコターム 2020) Essener Straße 7, 49716 Meppen (梱包材を含む)。梱包材の返却には特別な合意が必要です。

2. 価格には法定消費税が含まれております。

3. 当社の注文番号、商品番号、納品数量、および納品先住所は、すべての注文確認書、納品書類および請求書に記載されなければなりません。これらの詳細の 1 つ以上が不足しており、通常の商取引の一環として当社による処理が遅れた場合、第 4 項に指定されている支払期限は遅延期間分延長されます。

4. 書面による別段の合意がない限り、当社は、請求書の配達と受領から計算して 14 日以内に、3% 割引で購入価格を支払うか、請求書正味の受領後 30 日以内に購入価格を支払います。

5. 当社は、法律で認められる範囲で相殺および保持の権利を有する。

6. 支払いが遅れた場合、当社は延滞利息を支払う義務があります。ドイツ民法典 (BGB) の第 247 条に従って、基準金利を 5 パーセント上回ります。

§ 4 納期

1. 注文書に記載された納期は拘束力があります。特にタイムリーセルフ配信のご予約は対象外となります。納期または納期を遵守するための決定的な要因は、注文または契約で指定された受領場所で商品が受領されるかどうかです。早期配達は認められません。

2. サプライヤーは、規定の納期を守れないことを示す状況が発生した場合、またはサプライヤーに明らかになった場合、直ちに書面で当社に通知する義務があります。

3. 納期が遅延した場合、当社はサプライヤーに事前に書面で警告した上で、毎週または納期の遅延の一部について、それぞれの注文金額の 0.5%、最大 5% の契約上の違約金を要求する権利を有します。契約上の違約金は、サプライヤーが補償する遅延によって生じた損害と相殺されなければなりません。さらなる請求および権利は留保されたままとなります。当社とサプライヤーは両方とも、損害が発生していないこと、またはより低いまたはより高い損害が発生したことの証拠を提供する権利を留保します。

4. 納品遅延の無条件受諾は、納品遅延により当社が受ける権利のある請求を放棄するものではありません。

5. 分割納品は、当社が明示的に同意し、当社にとって合理的である場合を除き、通常許可されません。合意された配達日より前の配達は、当社がこれに明示的に同意した場合にのみ許可されます。合意された納品日より前に納品が行われた場合でも、支払い期間は当初合意された納品日の当日からのみ開始されます。

6. 注文期間中にサプライヤーの経済状況が悪化して、契約の履行が著しく危険になった場合、サプライヤーは(一時的であっても)支払いを停止し、破産手続き開始の申請が行われます。資産不足により破産手続きが拒否された場合、当社は履行されていない部分について契約を撤回する権利を有します。部分的な履行が当社にとって興味のない場合、当社には完全に撤回する権利があります。

§ 5 リスクの移転 – 文書

1. 書面による別段の合意がない限り、配達は「配達され、関税が支払われた」ものでなければなりません (配達関税支払い済み、インコターム 2020) Essener Straße 7, 49716 Meppen。

2. サプライヤーは、すべての出荷書類および納品書に正確な注文番号と商品番号を記載する義務があります。指定します;これを怠った場合、当社は処理の遅延について責任を負いません。

3. 輸送が合意された場合でも、リスクは合意された目的地で商品が当社に引き渡された場合にのみ当社に移転します。

 

 

 

Allgemeine Einkaufsbedingungen

Stand Mai 2021

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG, 49716 Meppen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten. Die AEB gelten nur, wenn der Lieferant Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. Unsere AEB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen.

3. Die AEB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob der Lieferant die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AEB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Lieferanten in Bezug auf den Vertrag (zB Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich, d.h in Schrift- oder Textform (z.B Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

5. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden

6. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Lieferanten (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AEB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend

 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen – Vertragsschluss

1. An das Angebot für den Abschluss eines Kaufvertrages (Bestellung) sind wir zwei Wochen gebunden. Der Lieferant kann nur innerhalb dieser zwei Wochen das Angebot durch schriftliche Erklärung mit dem Mindestinhalt Preis, Menge und Lieferzeit (Auftragsbestätigung) uns gegenüber annehmen.

2. Der Lieferant ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 3 Wochen schriftlich zu bestätigen oder insbesondere durch Versendung der Ware vorbehaltlos auszuführen (Annahme)

3. Bestellungen und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergänzungen sind schriftlich zu erteilen. Nebenabreden und Änderungen der Bestellung/des Auftrages einschließlich dieses Schriftformgebotes bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der Schriftform, es sei denn, sie wurden nachweislich zwischen den Parteien ausgehandelt.

4. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von § 11.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „geliefert, Zoll bezahlt“ (Delivered Duty Paid, Incoterm 2020) Essener Straße 7, 49716 Meppen einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.

2. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten.

3. In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres  normalenGeschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die in Abs. 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.

4. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto.

5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.

6. Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen iHv. fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB.

§ 4 Lieferzeit

1. Die in der Bestellung angegeben Lieferzeit ist bindend. Insbesondere ist der Vorbehalt der rechtzeitigen Selbstbelieferung ausgeschlossen. Maßgebend für die Einhaltung der Lieferfrist bzw. des Liefertermins ist der Eingang der Ware am in der Bestellung bzw. im Vertrag genannten Empfangsort. Vorzeitige Lieferungen sind nicht zulässig.

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.

3. Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber dem Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe iHv 0,5 %, maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. Weitergehende Ansprüche und Rechte bleiben vorbehalten. Sowohl uns als auch dem Lieferanten bleibt außerdem vorbehalten, den Nichtanfall oder den Anfall eines niedrigeren oder höheren Schadens nachzuweisen.

4. Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung zustehenden Ansprüche.

5. Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich zugestimmt und sie sind uns zumutbar. Lieferungen vor dem vereinbarten Liefertermin sind nur dann zulässig, wenn wir ausdrücklich zugestimmt haben. Bei Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin beginnt die Zahlungsfrist dennoch erst am Tage des ursprünglich vereinbarten Liefertermins.

6. Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage des Lieferanten während der Laufzeit der Bestellung auf eine Weise, die die Erfüllung des Vertrags ernstlich gefährdet, stellt er seine Zahlungen (auch vorübergehend) ein, wird gegen ihn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt und wird die Durchführung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt, so sind wir berechtigt, für den nicht erfüllten Teil vom Vertrag zurückzutreten. Wir sind zum vollständigen Rücktritt berechtigt, soweit die Teilerfüllung für uns ohne Interesse ist.

§ 5 Gefahrübergang – Dokumente

1. Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, „geliefert, Zoll bezahlt“ (Delivered Duty Paid, Incoterm 2020) Essener Straße 7, 49716 Meppen zu erfolgen.

2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestellnummer und die Artikel-Nr. anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns zu vertreten.

3. Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird.

§ 6 欠陥の調査 – 欠陥に対する責任

1. 法的規定は、商品に重大な法的欠陥がある場合(誤った納品や短納期、不適切な組み立て、欠陥のある組み立て、操作または操作説明書を含む)、および売り手によるその他の義務違反の場合の当社の権利に適用されます。それ以外の場合は以下に指定します。

2. 法的規制 (§§ 377、381 HGB) は、次の条件で欠陥を検査し通知する商業義務に適用されます。 当社の検査義務は、当社の入荷検査中に外観的に現れた欠陥に限定されます。

納入書類を含む検査(輸送による損傷、誤納または短納期など)、またはサンプリングプロセスでの品質管理で明らかです。受け入れが合意されている場合には、検査する義務はありません。さらに、個々の事件の状況を考慮して、通常の業務過程で調査がどの程度実行可能であるかによって異なります。後で発見された欠陥を通知する当社の義務は影響を受けません。当社の検査義務を損なうことなく、当社の苦情(欠陥の通知)は、発見から 5 営業日以内に送信された場合、または明らかな欠陥の場合は納品後、即時かつ適時に送信されたものとみなされます。

3. サプライヤーは、その配送およびサービス (ラベル表示を含む) がドイツ連邦共和国のすべての法規定、公的規制、商慣習および EU 基準に準拠し、第三者、特に知的財産者の権利を侵害していないことを保証します。第三者の財産権、または第三者の権利を負担するものではありません。これは特に外国産の商品に当てはまります。

4. サプライヤーは、商品が形状、外観、梱包および品質に関して、認められた技術規則およびすべての保護および事故防止規制に準拠していることを保証します。

5. 当社の顧客または最終顧客に対する当社の保証約束により、不達、分納、欠陥配送または誤配送によりサプライヤーが責任を負う損害が当社に生じた場合、サプライヤーは当社に損害を賠償しなければなりません。賠償すべき損害賠償請求には、法律および規制によって認められた結果的損害賠償請求、特に逸失利益の賠償請求も含まれます。

6. 当社は、瑕疵に対する法定請求を全額受ける権利を有します。いずれの場合でも、当社は、当社の裁量により、サプライヤーに対して欠陥の修正または新しい商品の納入を要求する権利を有します。この場合、サプライヤーは欠陥の修復やその後の納品に必要な費用をすべて負担する義務があります。差し迫った危険が生じた場合、または非常に緊急を要する場合、当社はサプライヤーの費用負担で欠陥を自ら修復する権利を有します。補償を受ける権利、特に履行の代わりに補償を受ける権利は明示的に留保されます。

7. その後の履行には、商品が種類や用途に応じて別の物品に設置されているか、別の物品に取り付けられている場合に限り、欠陥商品の取り外しと再設置も含まれます。対応する費用を払い戻す当社の法的権利は影響を受けません。実際に瑕疵がなかったことが判明した場合でも、検査及び補充履行に必要な費用は売主が負担します。欠陥修正の不当な要求があった場合の当社の損害賠償責任は影響を受けません。ただし、この点に関して当社が責任を負うのは、当社が欠陥がないことを重過失により認識した場合、または認識しなかった場合のみです。

8. 保証は、サプライヤーのサブサプライヤーからの部品にも全面的に適用されます。

9. 欠陥に対する請求は、法的根拠にかかわらず、リスクの移転後 36 か月で期限切れになります。より長い法定時効期間は影響を受けません。

10. サプライヤーが交換部品を納入することでその後の履行義務を履行した場合、交換品として納入された商品の制限期間は納入後に再び開始されます。

§ 7 製造物責任 – 免除 – 賠償責任保険の補償

1. サプライヤーが製品の損害について責任を負う場合、その原因がサプライヤーの管理および組織の範囲内にあり、サプライヤー自身が外部に対して責任を負う限り、第三者の請求から当社を補償しなければなりません。

2. 補償義務の一環として、サプライヤーはドイツ民法典 (BGB) の第 683 条および第 670 条に従って、当社が実施したリコール キャンペーンを含む第三者からの請求に起因または関連して発生した費用を払い戻さなければなりません。当社は、可能な限り合理的な範囲で、リコール措置の内容と範囲についてサプライヤーに通知し、コメントする機会を与えます。さらなる法的請求は影響を受けません。

 

§ 7 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz

1. Ist der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit von Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.

2. Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Lieferant Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

3. Der Lieferant verpflichtet sich auf eigene Kosten, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von EUR 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden zu unterhalten. Stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. Der Lieferant hat uns auf Anfordern einen Deckungsnachweis vorzulegen.

§ 8 Schutzrechte Dritter

1. Der Lieferant gewährleistet, dass durch seine Lieferung/Leistung und ihre Verwertung keine Patente oder sonstige Schutzrechte Dritter im In- und Ausland verletzt werden. Der Lieferant stellt uns auf erstes Anfordern von allen aus einer behaupteten etwaigen Rechtsverletzung sich ergebenden Ansprüchen Dritter frei und ersetzt uns alle zur Abwendung erforderlichen Aufwendungen. Bei Verstoß gegen Rechte Dritter sind wir auf Kosten des Lieferanten zur gerichtlichen Klärung der behaupteten Rechtsverletzung berechtigt, aber nur dann verpflichtet, wenn der Lieferant uns die dafür zu erwartenden Kosten im Voraus zur Verfügung stellt.

2. Ist die Verwertung der Lieferung durch bestehende Schutzrechte Dritter beeinträchtigt, so hat der Lieferant auf seine Kosten entweder die entsprechende Genehmigung zu erwerben oder die betroffenen Teile der Lieferung so zu ändern oder auszutauschen, dass der Verwertung keine Schutzrechte Dritter mehr entgegenstehen und diese zugleich den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.

§ 7 製造物責任 – 免除 – 賠償責任保険の補償

1. サプライヤーが製品の損害について責任を負う場合、その原因がサプライヤーの管理および組織の範囲内にあり、サプライヤー自身が外部に対して責任を負う限り、第三者の請求から当社を補償しなければなりません。

2. 補償義務の一環として、サプライヤーはドイツ民法典 (BGB) の第 683 条および第 670 条に従って、当社が実施したリコール キャンペーンを含む第三者からの請求に起因または関連して発生した費用を払い戻さなければなりません。当社は、可能な限り合理的な範囲で、リコール措置の内容と範囲についてサプライヤーに通知し、コメントする機会を与えます。さらなる法的請求は影響を受けません。

3. サプライヤーは、自己の費用負担で、人身傷害/物的損害 1 件につき 1,000 万ユーロを補償する製造物責任保険に加入することを約束します。当社がさらなる損害賠償請求を行う権利がある場合でも、それらは影響を受けません。サプライヤーは、要求に応じて補償範囲の証明を当社に提供する必要があります。

§ 8 第三者の財産権

1. サプライヤーは、その提供/サービスおよびその使用が国内外の第三者の特許またはその他の知的財産権を侵害しないことを保証します。最初の要求に応じて、サプライヤーは法的侵害の申し立てに起因するすべての第三者の請求に対して当社を補償し、これを防ぐために必要なすべての費用を当社に払い戻すものとします。第三者の権利が侵害された場合、当社はサプライヤーの費用負担で権利侵害の疑いを明らかにするために法的措置を講じる権利を有しますが、その義務はサプライヤーが事前に予想される費用を当社に提供した場合にのみ行われます。

2. 納入物の利用が既存の第三者の財産権によって損なわれている場合、サプライヤーは、自己の費用負担で関連する承認を取得するか、または利用が矛盾しないように納入物の影響を受ける部分を変更または交換する必要があります。第三者の財産権を伴うと同時に、これらは契約上の合意に相当します。

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge

1. Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Mieteigentum für uns.

3. An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt.

4. Soweit die uns gem. Ziff. 1 und oder Ziff. 2 zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigen, sind wir auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet.

§10 Lieferantenregress

1. Unsere gesetzlich bestimmten Regressansprüche innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress gemäß §§ 445a, 445b, 478 BGB) stehen uns neben den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt.

2. Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch (einschließlich Aufwendungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Verkäufer benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich gewährte Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis.

3. Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die mangelhafte Ware durch uns oder einen anderen Unternehmer, zB durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

§ 9 所有権の保持 – 提供 – ツール

1. 当社がサプライヤーに部品を提供する場合、当社はサプライヤーに所有権を留保します。サプライヤーによる処理または変換は、当社に代わって実行されます。当社の予約商品が当社に属さない他の商品と一緒に加工された場合、当社は、加工時の他の加工商品に対する当社の商品の価値(購入価格と付加価値税を加えたもの)に比例して、新しい商品の共有所有権を取得します。

2. 当社が提供する商品が、当社に属さない他の商品と不可分に混合されている場合、当社は、予約商品の価値(購入価格と付加価値税)と混合された他の商品の比率に応じて、新しい商品の共有所有権を取得します。ミックス時のアイテム。サプライヤーの品目が主要品目としてみなされるような方法で混合が行われた場合、サプライヤーが比例共有所有権を当社に譲渡することに同意します。サプライヤーは当社の単独所有権または賃貸物件を保持します。

3. 当社はツールの所有権を留保します。サプライヤーは、当社が注文した商品の製造にのみツールを使用する義務があります。サプライヤーは、当社が所有する新しい価値の工具に対して、火災、水害、盗難に対する保険を自己の費用で掛ける義務があります。同時に、サプライヤーは本契約により、この保険から生じるすべての補償請求を当社に譲渡します。私たちはその任務を受け入れます。サプライヤーは、当社のツールに必要なメンテナンスと検査作業、およびすべてのメンテナンスと修理作業を自己の費用で適時に実行する義務があります。彼はあらゆる出来事を直ちに私たちに報告しなければなりません。彼が過失によりこれを怠った場合でも、損害賠償請求は影響を受けません。

4. 第 1 条および第 2 条に従って当社が権利を有する担保権が、まだ支払われていない当社のすべての予約商品の購入価格を 10% 以上上回る場合、当社はその担保を解除する義務があります。サプライヤーの要請に応じて当社の裁量で利益を決定します。

§10 サプライヤーの救済

1. 当社は、欠陥に対する請求に加えて、サプライチェーン内で法的に定められた賠償請求 (BGB 第 445a 条、第 445b 条、第 478 条に基づくサプライヤー賠償請求) を受ける完全な権利を有します。特に、当社は、個別のケースにおいて、当社が顧客に対して負うその後の履行の種類(修理または交換)を販売者に正確に要求する権利を有します。当社の選択する法的権利 (BGB § 439 Para. 1) は、これによって制限されません。

2. お客様が主張する欠陥に対する請求 (BGB の第 445a 条第 1 項、第 439 条第 2 項および第 3 項に基づく費用の払い戻しを含む) を当社が承認または履行する前に、当社は販売者に通知し、書面による陳述を求めるものとします。事実の簡単な説明。合理的な期間内に実証された陳述が行われず、友好的な解決に至らなかった場合、実際に当社が認めた瑕疵に対する請求は、お客様に負うものとみなされます。この場合、売り手は反対の証拠を提出する責任があります。

3. サプライヤーに対する当社の賠償請求は、欠陥商品が当社または別の事業者によって、たとえば別の製品に組み込まれるなどしてさらに加工された場合にも適用されます。

§ 11 機密保持

1. サプライヤーは、契約関係の一環として当社が提供するすべての情報を機密に保ち、この情報をそれぞれの注文を処理する目的のみに使用する義務があります。サプライヤーは、プロセスに関与し、業務上機密情報が絶対に必要な従業員、代理店、コンサルタントに情報を渡す場合を除き、この情報を第三者に渡したり、第三者にアクセスさせたりすることはできません。サプライヤーは、この契約がこれらの者によっても遵守されることを保証します。彼は彼らにも同じ程度の義務を課すだろう。

2. これらの一般利用規約の意味における機密情報とは、口頭、書面、電子的またはその他の方法で送信されたかどうかに関係なく、すべての情報、メモ、文書、データキャリア、図面、サンプルおよびその他の文書を指します。サプライヤーは、当社との取引関係とその開始、それぞれの注文処理に関して、基本原則、作業方法、生産、新規開発、改善に関する情報を含むすべての書面またはその他の情報、文書および記録に関して保有しています。 、アイデア、目標、顧客データ、その他の詳細および当社からのおよび当社に関する情報。さらに、機密情報には、当事者間のビジネス関係、その範囲、およびその具体的な形式に関する情報が含まれます。

3. 開示時に開示した情報については、秘密保持契約は適用されません。

• 一般的に知られている。
• 公開されている。
• 一般的な専門知識に属する。
• 一般的な最先端技術である。
• サプライヤーには個別に知られています。サプライヤーは、そのような個別の事前知識を書面で当社に通知します。
知らせる;
啓示の時を経て
• 機密保持契約に違反するサプライヤー側のいかなる行動も伴わずに一般に知られることになる。
• 第三者に通知されることなく、第三者によってサプライヤーに個別に知らされること
機密情報の守秘義務に違反する。
• 機密情報とは関係なく、サプライヤーによって認識または開発される。

• 当社により書面により一般に発表される。
• 強制的な法規制に従って開示する必要があります。

4. サプライヤーが機密情報を第三者に開示する法的義務を負う場合、サプライヤーはこの義務を認識した後直ちに、その旨を事前に当社に通知するものとします。サプライヤーは、関連する法的規制に従って、サプライヤーに伝達または公開する義務がある機密情報の一部のみを第三者に伝達または公開します。

5. サプライヤーに引き渡された機密情報を含む文書およびその他の文書は、最初の要求に応じて返却しなければなりません。これは、サプライヤーが作成またはさらに処理した機密情報を含むあらゆる種類の文書のコピーにも適用され、要求に応じて破棄し、返却および破棄の完全性を書面で確認する必要があります。

6. 機密保持義務は、協力または注文が終了した後でも、受け取った情報がサプライヤー、その従業員、コンサルタント、またはサプライヤーから何らかの委託を受けた人物の過失によって明らかにされない限り、引き続き適用されます。サプライヤーが立証責任を負います。

7. 上記の守秘義務違反のあらゆるケースについて、サプライヤーは契約上の違約金を支払うことを約束します。この違約金は当社の合理的な裁量で決定され、紛争が生じた場合には管轄裁判所によって審査されます。さらなる損害賠償の主張には、契約上の違約金が全額差し引かれますが、影響はありません。

 

12. Haftung Kartellverstoß

1. War der Lieferant nachweislich an einer nach europäischem oder nationalem Recht unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligt, die die von uns bezogene Leistung betraf, steht uns ein pauschalierter Anspruch auf Schadensersatz für den Zeitraum der nachgewiesenen Beteiligung an der Zuwiderhandlung („Relevanter Zeitraum“) zu.

2. Der pauschalierte Schadensersatzanspruch beträgt bei nachgewiesenen Preis- und Kundenabstimmungen 5 % des Umsatzes bezogen auf die kartellbefangenen Leistungen von Lieferanten an uns im Relevanten Zeitraum.

3. Der pauschalierte Schadensersatzanspruch beträgt bei unzulässigem Informationsaustausch 0,3 % des Umsatzes bezogen auf die kartellbefangenen Leistungen von Lieferanten an uns im Relevanten Zeitraum, maximal jedoch EUR 25.000,-.

4. Dem Lieferanten bleibt es unbenommen, einen niedrigeren Schaden nachzuweisen. Es bleibt uns unbenommen, weitergehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

5. Die Schadensersatzverpflichtung gilt auch, wenn die Geltungsdauer des Vertrags zum Zeitpunkt der Geltendmachung der An-sprüche bereits abgelaufen oder der Vertrag gekündigt worden ist.

6. Die Beteiligung an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung wird durch eine rechtskräftige Entscheidung einer Behörde oder eines Gerichts oder durch den Abschluss eines entsprechenden Vergleichs nachgewiesen.

§ 13 Zusicherung der Einhaltung des §1 MiLoG und sonstiger Vorschriften

Der Lieferant sichert zu, dass sämtliche bei ihm beschäftigen Arbeitskräfte mindestens in Übereinstimmung mit den Vorgaben §§1,2 und 20 des Mindestlohngesetzes sowie sonstiger Rechtsvorschriften und Tarifverträge, für deren Einhaltung der Auftraggeber nach § 14 Arbeitnehmerentsendegesetz und/oder sonstigen vergleichbaren Vorschriften haftet, bezahlt werden.

12. 独占禁止法違反に対する責任

1. サプライヤーが、欧州法または国内法で許可されていない競争制限に明らかに関与し、当社が購入したサービスに影響を与えた場合、当社は、侵害への関与が証明された期間中、定額の損害賠償請求を行う権利を有します。 (以下「対象期間」といいます)。

2. 定額の損害賠償請求額は、価格と顧客の調整が証明されている場合、当該期間にサプライヤーが当社に提供したカルテル関連サービスに基づく売上の 5% となります。

3. 許可されない情報交換が行われた場合の定額損害賠償請求額は、該当期間にサプライヤーが当社に提供したカルテル関連サービスに基づく売上高の 0.3% ですが、最高 25,000 ユーロとなります。

4. サプライヤーは、損害額がより低いことを自由に証明できます。当社は今後も自由に損害賠償請求を行うことができます。

5. 損害賠償義務は、請求が行われた時点で既に契約の有効期間が満了している場合、または契約が終了している場合にも適用されます。

6. 容認できない競争制限への参加は、当局または裁判所による法的拘束力のある決定、または対応する和解の締結によって証明されます。

§ 13 §1 MiLoG およびその他の規制への準拠の保証

サプライヤーは、最低賃金法第 1 条、第 2 条、および第 20 条の要件、および第 14 条に従って顧客が責任を負うその他の法規制および労働協約に従って、雇用するすべての労働者に少なくとも賃金が支払われることを保証します。労働者派遣法および/またはその他の同等の規制が適用されます。

 

§ 14 Gefahrenübergang – REACH – Dokumente

Der Lieferant steht dafür ein, dass seine Lieferungen den Bestimmungen der Verordnung EG 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH – Verordnung) entsprechen. Die in den Produkten des Lieferanten enthaltenen Stoffe sind, soweit unter den Bestimmungen REACH – Verordnung erforderlich, vorregistriert bzw. nach Ablauf der Übergangsfristen registriert, sofern der Stoff nicht von der Registrierung ausgenommen ist. Der Lieferant stellt entsprechend der Bestimmung der REACH – Verordnung Sicherheitsdatenblätter bzw. die gem. Art. 32 – REACH – Verordnung erforderlichen Informationen zur Verfügung. Auf Anfrage teilt er uns außerdem die Informationen nach Art. 33 REACH – Verordnung mit.

§ 15 Energieeffizienz

Die bestellten Produkte und Dienstleistungen sind nach rechtlichen Rahmen und Normen der Energieeffizienz auszulegen. Wir erwarten eine umweltgerechte und energieeffiziente Herstellung der Produkte. Lieferanten, die nach DIN EN ISO 14001 od. EMAS und DIN EN 16001 zertifiziert sind, werden bevorzugt.

§ 16 Erfüllungsort – Gerichtsstand – Anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist der von uns bestimmte Ort der Übergabe bzw. Abnahme.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der V erweisungsnormen des Deutschen Internationalen Privatrechts und des UN- Kaufrechts.

3. Ist der Verkäufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler –Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Meppen. Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AEB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Verkäufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

§ 14 リスクの移転 – REACH – 文書

サプライヤーは、納入物が化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則 EC 1907/2006 (REACH 規則) の規定に準拠していることを保証します。サプライヤーの製品に含まれる物質は、REACH 規制で要求される範囲で、事前登録されるか、またはその物質が登録から免除されない限り、移行期間が終了した後に登録されます。サプライヤーは、REACH 規則の規定に従って、または REACH 規則第 32 条に基づいて要求される情報に従って安全データシートを提供します。要請に応じて、REACH 規則第 33 条に従って情報も提供します。

§15 エネルギー効率

注文された製品とサービスは、法的枠組みとエネルギー効率基準に従って設計されている必要があります。私たちは製品が環境に優しく、エネルギー効率の高い方法で製造されることを期待しています。 DIN EN ISO 14001 または EMAS および DIN EN 16001 に従って認定されているサプライヤーが優先されます。

§ 16 履行場所 – 管轄地 – 適用法

1. すべての配送およびサービスの履行場所は、当社が定める引き渡し場所または引受場所となります。

2. ドイツ国際私法の参照規範および国際物品売買契約に関する国連条約を除き、ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。

3. 売主が商法の意味における商人、公法に基づく法人、または公法に基づく特別基金である場合、契約関係から生じるすべての紛争の専属的(国際を含む)管轄地は当社の登録地となります。メッペンのオフィス。売主がドイツ民法 (BGB) 第 14 条の意味における起業家である場合にも、同じことが当てはまります。ただし、いかなる場合においても、当社は、本一般規約または優先個別契約に従って、納品義務を履行する場所、または売主の一般管轄地で訴訟を起こす権利も有します。特に独占的責任に関する優先法規制は影響を受けません。

一般賃貸契約約款

2015年6月現在

 

§ 1 一般 – 範囲

1. Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KGおよびBergmann Baumaschinen GmbH(以下、Bergmann Maschinenbau GmbH)のレンタル契約について
「家主」)、以下の条件がのみ適用されます。家主が書面で明示的に確認しない限り、家主は、これらの一般賃貸契約条件 (以下「AMB」) に矛盾する、または逸脱するテナントの条件を認めません。

2. それぞれのバージョンのこれらの一般利用規約は、家主が個別のケースごとに再度参照する必要がなく、テナントとの今後のすべての同じ種類の取引の枠組み契約としても適用されます。この場合、家主は変更内容を直ちに借主に通知します。

3. 個別の場合においてテナントと締結された個別の契約(追加契約、追加および変更を含む)は常に本一般規約よりも優先されます。かかる契約の内容は、書面による契約書または家主からの書面による確認が決定的となります。

4. 契約締結後にテナントが家主に対して行う必要がある法的関連の宣言および通知は、書面によるものでなければなりません。

5. これらの一般規約は、ドイツ民法 (BGB) 第 310 条第 1 項の意味の範囲内で、起業家、公法に基づく法人、および公法に基づく特別基金にのみ適用されます。

§ 2 オファー – 家主とテナントの一般的な権利と義務

1. 特に明記されていない限り、家主の賃貸契約の提案には拘束力はありません。

2. 家主は、合意された賃貸期間中、賃貸物件をテナントに賃貸することを約束します。

3. テナントは、レンタル商品を意図したとおりにのみ使用し、特にレンタル商品の積み込みと輸送に関して、関連する事故防止および労働安全規定、道路交通規則を注意深く遵守することを約束します。合意に従ってレンタルし、レンタルアイテムを適切に処理し、有効期限が切れたらレンタル期間中にクリーニングし、必要に応じて満タンにして返却します。

4. テナントは、レンタル品のそれぞれの場所または使用場所、および場所または使用場所の変更の予定について、要請があった場合、直ちに家主に通知する義務があります。

§ 3 家主の債務不履行

1. 債務不履行の場合、貸主は、テナントにとって合理的である場合、損傷を修復するために機能的に同等のレンタル品をテナントに提供する権利を有します。

2. 履行不能または遅延が生じた場合、それが法的規定に従って、家主の代表者または代理人の故意または重過失を含む故意または重過失に基づく場合に限り、家主は責任を負います。ただし、重過失の場合、家主の責任は、契約に典型的な予見可能な損害に限定されます。

3. 軽過失の場合、営業日あたりの無駄な費用の補償および払い戻しは不可能であるため、家主の責任は 1 日の正味レンタル価格を上限に制限されます。履行不能によるテナントによるさらなる請求は除外されます。

4. 軽過失があった場合、家主の損害賠償責任は、営業日あたりのサービスに加えて、1 日あたりの正味レンタル価格を上限に制限されます。当社が設定した履行期限が経過した後であっても、履行遅延によるテナントによるさらなる請求は除外されます。これらの規制は、無駄な経費の払い戻しにも適用されます。

5. 本第 3 条の 2 から 4 の制限は、生命、身体、健康への損傷、または重要な契約上の義務の違反により責任が生じた場合には適用されません。必須の契約上の義務とは、その履行が契約を形成し、テナントが信頼できる義務です。テナントに不利益をもたらす立証責任の変更は、上記の規定とは関係ありません。

§4 賃貸物件の引き渡し時の瑕疵

1. テナントは、レンタル期間の開始前に適切な時期にレンタル物件を検査し、欠陥があれば報告する権利と義務を負います。検査費用は入居者負担となります。

2. 引き渡し時に明らかで、使用目的に重大な影響を与える欠陥については、検査後直ちに家主に書面で報告されなかった場合、苦情を申し立てることはできません。納品時にすでに存在し、適切な検査では検出できなかったその他の欠陥 (隠れた欠陥) は、発見次第、直ちに書面で報告する必要があります。

3. 家主は、物件の引き渡し時に報告された欠陥を適時に修正しなければなりません。家主の裁量で、テナントに撤去を実行させることもできます。その場合、家主が必要な費用を負担します。また、家主は、テナントにとって合理的であれば、機能的に同等のレンタル品をテナントに提供する権利を有します。賃貸物件に重大な損傷が生じた場合、賃貸物件が契約に従って使用できなくなるまで、テナントの支払い義務は延期されます。体力が低下している期間は、テナントは適切に減額された賃料を支払うだけで済みます。適応度のわずかな低下は考慮されません。

§ 5 瑕疵があった場合における家主の責任の制限

1. 賃貸契約締結時に存在した賃貸物件の瑕疵に起因する家主の責任は、過失の有無に関わらず、第 4 条に従い除外されます。

2. 後の瑕疵により借主またはその従業員の生命、身体または健康が害された場合でも、家主、その法定代理人またはその代理人が故意または重大な過失で告発される可能性がある場合、または次の場合には、家主は責任を負います。家主が撤去に関与している

欠陥により債務不履行であることが判明しました。重要な契約上の義務の重大な違反にも同じことが当てはまります。必須の契約上の義務とは、その履行が契約を形成し、テナントが信頼できる義務です。家主は、彼またはその代理人が故意または重大な過失で告発される可能性がある場合にのみ、後で生じるその他の瑕疵、義務違反および損害に対して責任を負います。

3. 製造物責任法に基づく義務的責任は影響を受けません。

4. 家主が賃貸物件に瑕疵や特定の機能がないことを特に保証した場合、または瑕疵を不正に隠蔽した場合には、責任の免除は適用されません。

§ 6 その他の点における責任の制限

1. 主張された請求の法的性質にかかわらず、上記の条件に具体的に規定されている以上の損害賠償責任は除外されます。これは、契約締結時の過失、その他の義務違反、またはドイツ民法 (BGB) 第 823 条に基づく物的損害に対する不法行為による損害賠償請求に特に適用されます。また、テナントが知的財産権の規定に基づいて責任を問われた場合、家主は責任を負いません。

2. 借主が損害賠償請求に代えて、無駄な費用の返還を請求した場合にも、この制限が適用されます。

3. 家主に対する損害賠償責任が除外または制限される場合、これはその従業員、従業員、従業員代表者および代理人の個人的損害賠償責任にも適用されます。

§ 7 制限

1. ドイツ民法 (BGB) 第 548 条に反して、賃貸物件の変更または劣化による家主の補償請求は、家主が賃貸物件を返却した時点から 1 年で期限切れとなります。

2. 家主に対するテナントの請求も、法的根拠にかかわらず、発生から 1 年で失効します。これは、瑕疵を意図的または不正に隠蔽した場合、または家主が保証を与えた場合には適用されません。この制限期間は、生命、身体、健康、自由に対する損害、製造物責任法に基づく請求、または重大な過失による義務違反または必須の契約義務違反の場合の損害賠償請求にも適用されません。必須の契約上の義務とは、その履行が契約を形成し、テナントが信頼できる義務です。テナントに不利益をもたらす立証責任の変更は、上記の規定とは関係ありません。

§ 8 レンタル価格と支払い、レンタル債務を保証するための譲渡

1. レンタル予定期間のレンタル料金および返却期限はレンタル契約書に記載されております。

2. 契約上定められた一日の機器使用時間を超える時間外労働については、時間外使用ごとに週賃の 40 分の 1 が賃料となります。

3. テナントは、積み下ろし時間と空の旅を含む往路および復路の交通費を負担します。賃貸物件の引き渡しから返却までの全期間、テナントがリスクを負います。

4. 特に明記されていない限り、すべての価格には該当する税率による VAT が含まれていません。別段の合意がない限り、請求書の支払いは、割引を差し引くことなく、厳密に純額で直ちに支払う必要があります。

5. テナントは、反訴が法的に確立されている場合、異議の余地がない、または当社によって認識されている場合、または契約関係から生じる対価が影響を受ける場合、特に請求から生じた反訴の場合にのみ、相殺および留保の権利を有することができます。履行拒否を正当化するようなもの。テナントは、反訴が同じ契約関係に基づく範囲でのみ留置権を行使する権限を与えられます。

§ 9 担保 – 預金 – 価値の保護

1. 家主は、いつでもテナントに対し、担保として適切な無利息の敷金を要求する権利を有します。

2. 担保として、テナントは、賃貸アイテムが使用されたテナントのサービスに関して、顧客に対する現在および将来のすべての請求を、家主の現在および将来の請求額に基づいて家主に譲渡します。家主はその割り当てを受け入れます。家主は、テナントが支払いを怠っていない限り、または正当な理由で賃貸契約が終了していない限り、第三債務者への債権の譲渡を開示しないことをテナントに約束します。

3. 以下は、1 年を超える期間で締結されたレンタル契約にも適用されます。 連邦統計局によって決定された、2010 年を基準年として 100 ポイントで評価されたドイツの消費者物価指数が、当時の状況と比較して変化した場合、契約の開始時、または最後の契約との比較 家賃が 10% (ポイントではなくパーセンテージ) を超えて調整される場合、消費者物価指数の増減に応じて家賃を調整する必要があります。変更後の賃料は、当事者の正当な増額または減額の請求があった場合には、翌々月初旬から発効します。

§ 10 廃止条項

1. デバイスがレンタルされている職場での作業が、テナントにもクライアントにも責任のない状況(例:霜、洪水、ストライキ、内乱、戦争、政府の暴動など)により連続して 10 期間以上中断された場合。注文)の翌日、この時間はシャットダウン期間とみなされます。

2. 特定の期間について合意されたレンタル期間は、シャットダウン期間だけ延長されます。

3. テナントは、閉鎖期間中の最大連続暦日 10 日間の家賃全額と、閉鎖 11 日目から合意された月額家賃の 75% を支払わなければなりません。

4. テナントは、作業の中止と再開の両方を直ちに書面で家主に通知し、要求に応じて、アイドル時間の証拠を文書で提出しなければなりません。

5. テナントの自己又は顧客の過失により使用権の行使ができない場合には、賃料の減額は行いません。

§ 11 テナントの保守義務 – 保守 – 修理

1. テナントは、契約期間中、レンタル商品を常に適切かつ動作上安全な状態に維持し、過度の使用から保護します。テナントは、レンタル使用またはその他の方法でテナントの危険範囲に起因する損傷や損耗の兆候を、取扱説明書の指示に従って、専門的かつ専門的な方法で自己の費用で修復する義務があります。したがって、テナントは、使用のために提供されたすべての付属品および安全装置も自己の費用で管理し、保守しなければなりません。品質を保証するために、必要なスペアパーツを家主、つまりレンタル商品の製造元から入手する必要があります。

2. 必要な保守、修繕、保守または修繕が、賃貸物件がテナントに引き渡された時点ですでに存在し、検査や検査では明らかではなかった賃貸物件の瑕疵に基づく場合には、上記の規定は適用されません。それは借主によるものであり、同時に家主の過失にも基づくものです。

3. 貸主は、いつでも賃貸物件を検査することができ、借主との事前の合意の上で、自ら検査するか、代理人に検査してもらうことができます。テナントはあらゆる面で家主の調査を容易にする義務があります。検査費用は家主が負担します。

§12 検査

1. テナントは専門家による定期検査を実施する義務があります。

2. この費用は、契約期間が6か月以内の場合は貸主が負担し、それを超える場合は借主が負担します。

§ 13 終了

1. 一定のレンタル期間を定めて締結されたレンタル契約の期間中は、普通解除の権利は排除されます。

2. 無期限の賃貸借契約の場合の最低賃貸期間についても同様とします。

3. 固定または最低レンタル期間の終了後、両当事者はレンタル契約を終了する権利を有し、レンタル契約は無期限に終了します。以前のレンタル期間が 6 か月未満の場合は 1 週間前に、4 か月以内に通知してください。以前のレンタル期間が 6 か月を超える場合は、数週間前にキャンセルする必要があります。終了は書面で行う必要があります。

4. 最低レンタル期間のない無期限のレンタル契約の場合も、通知期間は通常 4 週間となります。

5. 家主は、固定契約期間中または最低賃貸期間中であっても、通知後、通知期間を守らずに賃貸契約を終了する権利があります。

a) テナントが 14 日を超えて家賃を滞納した場合。
b) テナントが賃貸物件またはその一部を意図どおりに使用しない場合、または家主の同意なしに別の場所に移動した場合。
c) 第 11 条 1 に違反した場合。

6. テナントは、第 13 条第 5 項 a) から c) の場合、補償を受ける権利を有しない。

§ 14 レンタル期間終了時の返却 – レンタル商品の返却

1. テナントは、レンタル商品の返却予定を事前に家主に通知する義務があります。

2. 返却前にレンタル品の使用場所にて共同引受を行い、引受報告書を作成していただきます。家主は、最終的な修繕費用の見積りを含む最終報告書を 2 週間以内に作成することを約束します。汗によるシミ、傷、わずかな凹凸は、通常の摩耗の兆候とみなされます。テナントは、特定された修理を自己の費用で実施することを約束します。

3. レンタル期間終了後、レンタル商品は、適切かつ契約上の状態で、試運転に必要なすべての部品とともに家主の保管場所またはその他の合意された目的地に返却されなければなりません。

4. レンタル者は、レンタル商品を動作可能で漏れのない状態で、必要に応じてタンクを満タンにして洗浄した状態で返却するか、別途合意があれば回収の準備をしておく必要があります。第 11 条第 1 項がそれに応じて適用されます。

5. 返却の配達は、家主がその日にレンタル品を検査できるように、家主の通常の営業時間内に適時に行われなければなりません。

§ 15 テナントのさらなる義務

1. 借受人は、レンタル商品を第三者に譲渡したり、本契約上の権利を譲渡したり、レンタル商品に対​​していかなる権利も許諾することはできません。

2. 第三者が没収、差押え等により賃貸物件に対する権利を主張した場合、借主は、貸主に対し、書面及び口頭により事前に直ちに通知するとともに、検証可能な書面による通知により直ちに第三者に通知する義務を負います。

3. 借主は、レンタル品の盗難を防止するための適切な措置を講じなければなりません。

4. テナントは、すべての事故について家主に通知し、その指示を待つ必要があります。交通事故が発生した場合や、刑事犯罪(窃盗、器物損壊など)の疑いがある場合は、警察に通報しなければなりません。

5. テナントが第 14 条第 1 項から第 5 項までの上記の規定に違反した場合、その結果生じた損害を家主に賠償する義務があります。

§ 16 データ保護 – GPS 追跡ユニット

賃貸物件にはモバイルデータ収集装置(GPS追跡ユニット)が設置されており、位置特定や各種技術データの評価が可能です。デバイスの位置データ、技術的な動作データ、レンタル品の機能に関するデータは、盗難や悪用から保護する目的、請求や運用監査の管理、検査やメンテナンスの管理を目的として処理されます。仕事。テナントはこれに同意します。

§ 17 準拠法および管轄地

1. ドイツ国際私法の参照規範および国際物品売買契約に関する国連条約を除き、ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。

2. 契約に起因または関連するすべてのサービスの履行場所は、契約を締結した家主の事業所または支店の本部となります。

3. テナントが商人、公法に基づく法人、または公法に基づく特別基金である場合、契約関係から直接的または間接的に生じるすべての紛争の専属管轄地は、家主の事業所または家主の選択によるものとします。 – 彼の支店の本部は契約を締結しました。家主はテナントを管轄する裁判所に控訴することもできます。

現在: 2015 年 6 月

撤回の権利

 

あなたは、いかなる理由も提示することなく、14 日以内にこの契約をキャンセルする権利を有します。

キャンセル期間は、お客様またはお客様が指名した運送業者ではない第三者が最後の商品を取得した日から 14 日間です。

撤回の権利を行使するには、当社にご連絡いただく必要があります(Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG、Essener Straße 7、49716 Meppen、電話: +49 (0) 5932/7292-0、ファックス: +49 (0) 5932 /7292-92、電子メール: info(at)bergmann-mb.de) この契約を取り消す決定についての明確な声明 (郵便、ファックス、または電子メールで送信された手紙など) によって。

必須ではありませんが、添付のサンプルキャンセルフォームを使用できます。

取消期間を守るには、取消期間が終了する前に取消権行使の通知を送信するだけで十分です。

 

取り消しの結果

この契約をキャンセルする場合、当社は、配送料を含むお客様から受領したすべての支払いを返金します(当社が提供する最も安い標準配送以外の配送方法を選択した場合に発生する追加費用を除く)。直ちに返金されます。本契約の解除の通知を当社が受け取った日から遅くとも 14 日以内に。この返済には、お客様と明示的に別の合意がない限り、お客様が元の取引に使用したのと同じ支払い方法が使用されます。いかなる場合でも、この返済の結果として手数料が請求されることはありません。

当社は、商品が返送されるまで、またはお客様が商品を返送したという証拠を提出するまで、いずれか早い方まで返金を拒否することがあります。

お客様は、本契約の解除を当社に通知した日からいかなる場合も遅くとも 14 日以内に、商品を当社に直ちに返品または引き渡さなければなりません。 14 日間の期限が切れる前に商品を発送した場合、期限は守られます。

商品の返品にかかる費用は当社が負担します。

お客様は、商品の価値の損失が、商品の性質、特性、機能を確立するために必要なもの以外の取り扱いによるものである場合にのみ責任を負います。

 

撤回権の除外

撤回の権利は、プレハブではない商品の配送に関する契約、および消費者による個別の選択または決定が決定的なものであるか、消費者の個人的なニーズに合わせて明確に調整されている商品の生産に関する契約には適用されません。

契約をキャンセルしたい場合は、このフォームに記入して返送してください。

宛先: Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG Essener Straße 7

49716 メッペン

電話: +49 (0) 5932/7292-0

ファックス: +49 (0) 5932/7292-92

電子メール: info@bergmann-mb.de


私/私たち(*)は、以下の商品(*)の購入/以下のサービス(*)の提供に関して私/私たち(*)が締結した契約を取り消します。

注文日 (*) / 受け取り日 (*):
消費者の名前:
消費者の住所:
消費者の署名 (紙による通知のみ):
日付:

(*)該当しないものは削除してください

販売および支払い条件 (GTC)

2021年5月
Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG、49716 メッペン

1. 範囲

1.1 以下の条件は、当社の配送およびサービスにのみ適用されます。当社が書面で明示的に確認しない限り、当社は、これらの販売および支払いに関する利用規約 (GTC) と矛盾する、または逸脱するクライアントの条件を認識しません。これらの一般利用規約は、これらの一般利用規約に矛盾または逸脱するクライアントの条件を認識しているにもかかわらず、当社が予約なしでクライアントへの配送を実行する場合にも適用されます。

1.2 これらの一般規約は、ドイツ民法 (BGB) 第 310 条第 1 項の意味の範囲内で、公法に基づく起業家、法人、および公法に基づく特別基金にのみ適用されます。

1.3 これらの一般利用規約は、当社が提供する配送またはサービスに関して当社の契約パートナー (以下「クライアント」ともいいます) と締結するすべての契約の一部です。これらは、個別に再度合意されていない場合でも、クライアントへの今後のすべての納品、サービス、オファーにも適用されます。

 

2. 申込み及び契約の締結

2.1 当社のオファーはすべて、拘束力があると明示的にマークされている場合、または特定の受付期間が含まれていない限り、変更される可能性があり、拘束力はありません。販売者は受領後 4 週間以内に注文または手数料を受け取ることができます

2.2 これらの一般契約条件を含む書面による購入契約は、当社とクライアント間の法的関係を決定する唯一の要素です。これは、契約の主題に関する契約当事者間のすべての合意を完全に反映しています。本契約の締結前に売主が行った口頭での約束には法的拘束力はなく、引き続き拘束力があると明示的に述べない限り、契約当事者間の口頭による合意は書面による契約に置き換えられます。当社は、クライアントが利用できる図面、イラスト、計算書、パンフレット、カタログ、モデル、ツール、その他の文書や補助資料だけでなく、当社が作成したすべてのオファーおよび費用見積りに対する所有権または著作権を留保します。クライアントは、当社の明示的な同意なしに、これらのアイテムをそのまままたは内容的に第三者がアクセスできるようにしたり、クライアント自身または第三者を通じてこれらのアイテムを開示、使用、または複製したりすることはできません。当社の要請に応じて、お客様はこれらの品物を全額当社に返却し、通常の業務上必要なくなった場合、または交渉が契約締結に至らなかった場合には、作成されたコピーを破棄しなければなりません。通常のデータバックアップを目的とした電子的に提供されたデータの保管は除きます。

2.3 納品またはサービスの対象に関するすべての情報 (例: 重量、寸法、使用量、耐荷重、公差、技術データ) および当社によるそれらの表現 (例: 図面やイラスト) は、有用性が損なわれない限り、ほぼ関連性があるにすぎません。契約上意図された目的が完全に一致していると想定されるためです。これらは保証された特性ではなく、配送またはサービスの説明またはラベルです。慣例的な逸脱や法的規制によって発生する逸脱、または技術的改良を示す逸脱、およびコンポーネントを同等の部品と交換することは、契約上の意図された目的でのユーザビリティを損なわない限り許可されます。

2.4 すべての注文は、書面による確認後にのみ当社に対して拘束力を持ちます。

3. 納品と実行

3.1 当社が指定した納期の開始には、すべての技術的な質問の明確化、クライアントから提供されるすべての文書の適時の受領、必要な承認とリリース、特に計画の承認、および合意された支払いの順守が必要です。顧客による条件およびその他の義務。これらの要件が適時に満たされない場合、期限は適切に延長されます。当社に遅延の責任がある場合には、これは適用されません。

3.2 当社が発表する配送およびサービスの期限および日付は、固定の期限または日付が明示的に約束または合意されている場合を除き、常におおよその値にすぎません。出荷が合意されている場合、配達時間および配達日は、運送業者、運送業者、または輸送を委託されたその他の第三者への引き渡しの時間を指します。

3.3 以下の場合、部分納品が許可されます。

· 部分納品は、契約上の意図された目的の範囲内でクライアントが使用できます。
· 残りの注文商品の配達が確実に行われ、
· その結果、クライアントは大幅な追加の労力や追加費用を負担することはありません (当社がこれらの費用を負担することに同意しない限り)。

3.4 不可抗力または契約締結時に予見できなかったその他の事象(例:あらゆる種類の業務中断、資材調達の困難など)による配送の不可能または遅延について、当社は責任を負いません。エネルギー、輸送の遅延、ストライキ、合法的なロックアウト、労働力、エネルギーまたは原材料の不足、必要な公的承認の取得の困難、公的措置、またはサプライヤーによる納品の欠如、不正確または遅延など)については、当社は責任を負いません。このような出来事により、配送またはサービスが当社にとって大幅に困難または不可能になり、その障害が一時的なものだけではない場合、当社は契約を撤回する権利を有します。一時的な障害が発生した場合は、納品またはサービスの期限が延長されるか、障害の期間に合理的な開始期間を加えた分だけ納品またはサービスの日付が延期されます。遅延の結果、顧客が配送またはサービスの受け入れを合理的に期待できない場合、顧客は書面による宣言を直ちに行うことにより契約を撤回することができます。

3.5 当社は、履行が不可能または遅延した場合、それが当社の代表者または代理人の故意または重過失を含む故意または重過失によるものである限り、法規定に従って責任を負います。ただし、重過失の場合、当社の責任は、契約に典型的な予見可能な損害に限定されます。

3.5.1 軽過失の場合、補償および無駄な費用の払い戻しが不可能であることによる当社の責任も、契約に典型的な予見可能な損害に限定されます。履行不能による顧客によるさらなるクレームは除外されます。顧客が契約を撤回する権利は影響を受けません。

3.5.2 履行遅延による当社の責任は、履行に加えて補償および履行に代わる補償として軽過失があった場合、サービス価値の合計 10% を限度とします。当社に設定された期限が過ぎた後であっても、履行の遅延によるクライアントによるさらなる請求は除外されます。これらの規制は、無駄な経費の払い戻しにも適用されます。

3.5.3 第 3.5 項および第 3.6 項の制限は、生命、身体、健康への損傷、または重要な契約上の義務の違反により責任が生じた場合には適用されません。必須の契約上の義務とは、その履行によって契約が形成され、クライアントが信頼できる義務のことです。顧客に不利益をもたらす立証責任の変更は、上記の規制とは関係ありません。

4. 工場出荷、リスクの移転、梱包

4.1 別段の合意がない限り、配送は倉庫/工場から合意されます(「工場外」、Incoterm 2020)Essener Straße 7, 49176 Meppen。

4.2 商品の偶発的な紛失および偶発的な劣化のリスクは、遅くとも引き渡し時には顧客に移ります。ただし、通信販売で購入する場合、商品の偶発的な紛失や偶発的な劣化のリスク、および遅延のリスクは、運送業者、運送業者、または商品の配達時に発送を実行するように指定された個人や機関に移ります。グッズ。受け入れが合意された場合、これはリスクの移転にとって決定的です。それ以外の場合は、合意された承諾に応じて契約法の法定規定が適用されます。買い手が承諾を怠った場合、譲渡または承諾は同じものとみなされます。

4.3 クライアントが要求した場合、配送には輸送保険を適用します。その際に発生する費用はお客様のご負担となります。

4.4.複数回使用できる交通手段は、貸与された場合にのみお客様に提供されます。クライアントは、適切な状態で返品する必要があります。 H.完全に空で損傷がないことが義務付けられています。

 

5. セルフデリバリーの予約

当社は調達リスクを負いません。当社側で対応する購入契約を締結したにもかかわらず、納品商品を受け取らない場合、または納品商品の重要な部分について完全に受け取らない場合、当社はクライアントとの契約を解除する権利を有します。故意および過失に対する当社の責任は影響を受けません。当社は、配送商品が利用できないこと、または納期が間に合わないことについて直ちにクライアントに通知し、撤回を希望する場合には、直ちに撤回の権利を行使します。撤回の場合、当社はクライアントがすでに支払った対価を直ちに返金します。

 

6. お客様の協力義務

6.1 重要な契約上の義務として、クライアントは、合意された協力および提供サービスを、必要な品質で、合意された日付または注文処理後に必要な日付で提供します。提供されたコンポーネントが注文処理に必要でなくなった時点で、コンポーネントを提供する義務は終了します。

6.2 顧客が注文の実行のために草案、図面、部品リスト、製造仕様書、モデル、サンプル、材料などを当社に提供した場合、顧客はこれらが顧客自身または顧客に代わって、特に顧客によって誠実にチェックされることを保証します。それらの適合性と妥当性に関しては、次のようになりました。クライアントの設計では、クライアントは必要に応じて、一般的な応力の証明、耐荷重の安全性の証明、使いやすさ、操作性の証明、および必要に応じてさらなる静的証明を提供し、溶接シームの計算を実行する必要があります。彼は、当社に提供された情報の正確性と完全性について全責任を負います。

6.3 顧客が加工用の材料を当社に提供する場合、特に受託製造の場合、顧客はそれを当社に引き渡す前に材料の品質、仕上がり、適合性をチェックすることを約束します。特に、クライアントが第三者から資料を入手した場合、クライアントは検査およびテストの義務を適切に履行していることを保証します。当社が製造した製品に提供された材料の欠陥が原因で欠陥がある場合、および/または提供された材料の欠陥に起因する欠陥により加工が失敗した場合でも、当社は、さらなる請求を妨げることなく、次の権利を有します。要求される経費の節約を考慮して、合意された報酬に応じて決定されます。

6.4 上記第 6.3 項の規制は、当社のサービスがクライアントまたはクライアントから委託された第三者による準備作業に基づいている場合に適用されます。

6.5 顧客は、特に受託製造が合意されている場合、最終製品にかかる予想荷重(張力、力、重量、温度と温度変動、引張荷重など)について、書面で真実かつ完全に通知する義務があります。意図したとおりに使用すると露出する可能性があります。さらに顧客は、提供されたコンポーネントから生じる、および/または生じる可能性のある健康上のリスクについて書面で当社に通知する義務があります。

6.6 クライアントは、最初の要求に応じて、原因がクライアントの組織、リスクおよび責任の範囲内にある限り、前述の権利、特に製造物責任から生じる損害に対する第三者の請求に対して当社を補償するものとします。

7. アドバイス/セットアップと組み立て

7.1 当社は、契約で明示的に別段の合意がない限り、当社自身の業務の範囲内におけるアドバイスおよび情報に対してのみ責任を負います。

7.2 書面による別段の合意がない限り、設置および組み立てには次の規定が適用されます。

7.2.1 クライアントは、必要な熟練労働者および未熟練労働者、建築資材および工具を含む、業界に関係のないすべての土工、建設およびその他の付随作業を、自己の費用で引き受け、適時に提供する必要があります。組み立てと試運転に必要な消耗品と材料。暖房と照明の接続を含む、使用時点でのエネルギーと水。機械部品、工具、材料、半完成品などを保管するための適切な部屋、および組み立てと設置を実行するために必要な、当社の利益を考慮した適切な実施に必要なその他の要件。

7.2.2 組立/設置作業を開始する前に、お客様は、隠蔽された電気、ガス、水道管または同様のシステムの位置および必要な静的情報についての必要な情報を、問答無用で当社に提供しなければなりません。

7.2.3 設置と組み立てを開始する前に、作業を開始するために必要な供給品とアイテムを設置場所に配置する必要があります。
/組立現場と組立開始前の準備作業は、組立または組立を合意どおりに開始し、中断することなく実行できる程度まで進んでいることが必要です。配送ルートおよび設置または組み立て場所を確保する必要があります。

7.2.4 当社が責任を負わない状況により設置/組立および/または試運転が遅れた場合、お客様は関連費用を負担しなければなりません。

7.2.5 当社が仕事を提供し、承諾が得られた場合、クライアントは、軽微な欠陥を理由に承諾を直ちに拒否することはできません。承諾が必要な場合、商品は次の場合に承諾されたものとみなされます。

•配送、および当社が設置を行う義務がある場合は、設置が完了します。
•私たちは、架空の承諾に関してクライアントにこのことを通知し、承諾するよう依頼しました。
• 配送または設置から 12 営業日が経過しているか、顧客が購入品の使用を開始してから (例: 配送されたシステムの稼働開始)、この場合は配送または設置から 6 営業日が経過している。

• 顧客が、購入した商品の使用を不可能にする、または商品に重大な損害を与える報告された欠陥以外の理由で、この期間内に商品を受け取らなかった場合。

8. 価格と支払い

8.1 当社の現在の価格表に記載されている価格に、それぞれの法定消費税を加えたものが決定的なものとなります。注文または重要な注文結果に対するその後の変更または追加は書面で記録され、両当事者によって確認されます。クライアントは、合意に従って提供された配送およびサービスだけでなく、すでに発生した費用を補償しなければなりません。追加費用や延期なしで可能であれば、クライアントのご要望に応じてその後の変更を実施します。この変更により、当初合意した労力と報酬を超える労力が発生した場合、当社は 10 営業日以内にコスト、報酬、期限の変更をクライアントに通知します。さらに 10 営業日以内にクライアントが変更を拒否しなかった場合、または友好的な取り決めが事前に合意されなかった場合、クライアントが要求した変更、およびそのために当社が通知した費用、報酬、および期限の規定の変更はみなされます。合意されたこと。

8.2 別段の合意がない限り、価格は工場渡し(「工場渡し」、インコターム 2020)Essener Straße 7, 49176 Meppen であり、パッケージは含まれません。注文から納品までの間に原材料、エネルギー、賃金、運賃、関税、税金などのコストが上昇し、納品がより高価になった場合、当社は合意価格を引き上げる権利を有します。価格の値上げは事前にクライアントに通知する必要があります。通知を受け取ってから 7 日以内であれば値上げに異議を唱えることができます。異議があった場合、当社は契約を撤回するか、当初合意した価格で納品するかを選択できます。私たちはその決定を直ちにクライアントに通知しなければなりません。当社が契約の解除を宣言した場合、クライアントによるさらなる請求は除外されます。

8.3 明示的に別段の合意がない限り、請求額は、控除なしで請求書の発行後 14 日以内に支払う必要があります。

8.4 顧客は、反訴が法的に確立されている、議論の余地がない、または当社が認めた場合にのみ相殺の権利を有する。さらに、クライアントは、反訴が同じ契約関係に基づく範囲でのみ留置権を行使する権限を与えられます。

8.5 支払いは銀行振込または SEPA 口座引き落としによってのみ行われます。小切手および為替手形は、当社が個別のケースに応じて受け入れる権利を留保しますが、現金化された後にのみ支払いとみなされます。割引および銀行手数料はお客様のご負担となります。

8.6 SEPA 口座振替システムを使用した支払いの場合、クライアントは当社に SEPA 会社の委任を付与する必要があります。口座振替は請求日から 10 日後に徴収されます。事前届出(事前届出)期限が1日に短縮されます。クライアントは、アカウントが確実にカバーされることを保証します。口座振替の未払いまたは取り消しにより発生する費用は、その不払いまたは取り消しが当社に原因がない限り、お客様の負担となります。

8.7 契約当事者間で、顧客が自分の銀行(または当社が受け入れ可能な別の銀行)を通じて書類信用を開設しなければならないことに合意する場合があります。この場合、信用状の開封は、2007 年改訂版、ICC Publication No. 600(「ERA」)の文書信用に関する一般ガイドラインおよび慣習に従って行われることが規定されている。

9. 期日 – 利息 – 債務不履行の結果

9.1 14 日の支払い期限が過ぎた後に支払いが行われた場合、法律で定められた金額の延滞利息を当社に支払わなければなりません。それ以降の損害賠償請求には影響しません。

9.2 クライアントが支払いを滞納している限り、当社の納品義務の根拠となる法的根拠にかかわらず、当社はさらなる納品を行う義務を負いません。

9.3 クライアントの財務状況が著しく悪化した場合、特に破産手続きが開始された場合、当社は、支払い期限が適用されなくなることを条件として、未払いの商品の引き渡し前に現金の支払いまたはその他の担保を要求することができます。

9.4 顧客と当社との間で分割払いおよび/または前払いが合意されている場合、以下も適用されます。 顧客が分割払いまたは前払いの全額または一部の支払いを 3 日を超えて滞納している場合、未払いの金額が請求されます。残りの金額は、すぐに全額一括で請求されます。

9.5 顧客が期日までに承諾を怠った場合でも、顧客は購入価格を支払わなければなりません。この場合、当社はお客様のリスクと費用負担で商品を保管します。

9.6 購入価格の支払いに対する保証が銀行またはその他の第三者によって提供されており、当社が責任を負わない状況により商品の配送ができない場合、当社はまた、残りの購入価格総額を銀行またはその他の第三者から徴収する権利を有します。銀行または第三者に対し、商品が保管されたことを示す証拠の提供を他の第三者に要求すること。このような保管は、クライアントの費用とリスクで行われます。商品が当社に保管された日が配達日とみなされます。銀行またはその他の第三者から支払いを受け取るために当社が引き渡さなければならないすべての配達書類およびその他の書類は、これらの書類の発行者によって直ちに当社に引き渡されなければなりません。

 

10. 保証

10.1 保証期間は納入から 1 年間、または受領が必要な場合は受領から 1 年間です。この期限は、生命、身体、健康への傷害、または売主またはその代理人による故意または重大な過失による義務違反に起因する顧客の損害賠償請求には適用されません。これらの損害賠償請求は法的規定に従って期限が定められています。

10.2 納品された商品は、クライアントまたはクライアントが指定した第三者に納品された直後に注意深く検査されなければなりません。明らかな欠陥、または即座に注意深く検査すれば認識できたであろうその他の欠陥については、売り手が納品後 7 日以内に書面による欠陥通知を受け取らなかった場合、買い手によって承認されたものとみなされます。その他の欠陥に関しては、欠陥が明らかになった時点から 7 日以内に売り手が欠陥の通知を受け取らなかった場合、配送商品は買い手によって承認されたものとみなされます。欠陥が通常の使用中の早い時点ですでに明らかであった場合、この早い時点が苦情期間の開始に決定的となります。販売者の要求に応じて、拒否された配送商品は送料前払いで販売者に返品する必要があります。苦情が正当である場合、最も安い配送ルートの費用が負担されます。配送品が使用目的地以外の場所にあるために費用が増加する場合は、この限りではありません。

10.3 中古機械などの特殊な商品については保証を受け付けません。

10.4 販売パンフレット、広告、および同等の文書に記載されている重量、寸法、性能情報、収量およびその他のデータは、単なる目安として見なされるべきです。提示または提供されたサンプルにも同じことが当てはまります。

10.5 当社が責任を負う納品商品に欠陥がある場合、当社は、当社の裁量により、欠陥を修復する形でその後の履行を行うか、欠陥のない新しい商品を納品する権利を有します。欠陥を修復する場合、当社は欠陥を修復するために必要なすべての費用、特に輸送費、出張費、人件費および材料費を負担する義務があります。ただし、配送品が配送業者に持ち込まれたという事実によりこれらが増加する場合は除きます。公演場所以外の場所。

10.6 その後のパフォーマンスが失敗した場合、これは、その後の改善またはその後のパフォーマンスの 2 回目の試行後の最も早い時点で想定されますが、クライアントは、自らの裁量で、撤回または価格の値下げを要求する権利を有します。以下のセクション 11 に別段の記載がない限り、法的理由にかかわらず、クライアントによるさらなる請求は除外されます。したがって、配送商品自体に生じなかった損害については責任を負いません。特に、当社は、クライアントに対する生産の損失、事業の中断、リコールキャンペーンの費用、逸失利益またはその他の経済的損失に対して責任を負いません。

10.7 ライセンスまたは事実上の理由により当社が修復できない他のメーカーのコンポーネントの欠陥が発生した場合、販売者は自らの裁量により、顧客のアカウントでメーカーおよびサプライヤーに対して保証請求を主張するか、またはそれらを顧客に割り当てるものとします。 。かかる欠陥の場合、当社に対する保証請求は、製造業者および供給業者に対する上記の請求の法的執行が失敗したか、または絶望的である場合、他の条件の下で、かつ本一般配送条件に従ってのみ存在します。たとえば破産によるもの。法的紛争の継続中、当社に対する顧客の関連保証請求の時効は停止されます。

10.8 お客様が納品商品を変更した場合、または当社の同意なく第三者によって変更された場合、そのため欠陥の修正が不可能または不当に困難になった場合、保証は適用されません。いずれの場合も、変更に起因する欠陥を修正するための追加費用はクライアントが負担しなければなりません。

 

11. その他の責任

11.1 以下の条項を含む本一般利用規約に別段の記載がない限り、当社は法的規定に従って、契約上の義務および契約外の義務の違反に対して責任を負います。

11.2 当社は、法的根拠にかかわらず、故意および重過失に対する責任の範囲内で損害賠償の責任を負います。単純な過失の場合、当社は法定責任制限(例:自分自身の事柄への注意、軽微な義務違反)に従ってのみ責任を負います。

a) 生命、身体、健康への傷害に起因する損害については、
b) 重要な契約上の義務(契約の適切な履行にはその履行が不可欠であり、契約パートナーがその遵守に定期的に依存しており、また依存する可能性がある義務)の違反によって生じた損害賠償。ただし、この場合、当社の責任は、予見可能で通常発生する損害に対する補償に限定されます。

11.3 第 2 項に起因する責任の制限は、第三者および法的規定に従って当社が責任を負う人物による義務違反 (その利益のためを含む) にも適用されます。これらは、欠陥が不正に隠蔽された場合、または製造物責任法に基づく商品の品質および購入者の請求に対して保証が与えられた場合には適用されません。

11.4 瑕疵以外の義務違反により、買い手は当社が義務違反に対する責任を負う場合にのみ契約を撤回または終了することができます。買い手の契約解除の自由な権利 (特にドイツ民法第 650 条および第 648 条に従って) は除外されます。それ以外の場合は、法的要件と法的結果が適用されます。

 

12. 時効

当社に対するクライアントの請求は、法的根拠に関係なく、請求が発生してから 1 年で期限切れになります。これは、BGB の第 438 条第 1 項第 2 号および第 634a 条第 1 項第 2 号の場合には適用されません。これは、意図的または不正な欠陥隠蔽の場合、または当社が保証を与えた場合にも適用されません。また、時効期間は、生命、身体、健康、自由に対する損害、製造物責任法に基づく請求、あるいは重大な過失による義務違反や重要な契約上の義務違反の場合の損害賠償請求には適用されません。必須の契約上の義務とは、その履行によって契約が形成され、買い手が信頼できる義務のことです。顧客に不利益をもたらす立証責任の変更は、上記の規制とは関係ありません。

13. ソフトウェアの追加利用規約

13.1 当社は、契約上の意図された目的の範囲内で、譲渡されるソフトウェアおよび著作権で保護されているその他の作業結果の使用権をクライアントに許諾します。別段の合意がない限り、当社はクライアントに対し、本ソフトウェアをデータベースにインストールし、使用期間または契約期間中、またはその他の方法で本ソフトウェアを組み込みソフトウェアまたはアプリケーション ソフトウェアとして使用する譲渡不可かつ非独占的な権利を付与します。場合によっては、契約書に記載されている方法で対応する場合があります。クライアントは、自身に付与された使用権の全部または一部を第三者に譲渡したり、第三者に対応する使用権を付与したりする権利を有しません。ライセンスの条項に違反した場合、またはクライアントが基礎となる契約の条項に違反した場合、当社はこのライセンスを終了する権利を留保します。

13.2 使用権が限られた期間のみ譲渡された場合、または他の理由でライセンスの譲渡が終了した場合、ライセンスの有効期限が切れた後は、さらなる法的措置を講じることなく、譲渡されたすべての権利は当社に戻ります。クライアントは、所有するすべてのライセンス製品を削除し、ドキュメントを返却する義務があります。

13.3 別途明示的に合意しない限り、クライアントへのソース コードの転送は除外されます。

13.4 当社が注文を遂行するために第三者のサービスおよび作業結果、特に使用権を使用する場合、当社は注文の遂行に必要な範囲でその使用権を取得し、クライアントに譲渡します。当社がその範囲で使用権を取得できない場合、または第三者の使用権その他の権利に制限がある場合には、その旨をクライアントに通知します。クライアントはこれらの制限を遵守する必要があります。当社は、クライアントが提供するサービスおよび作品の使用権を保証する義務を負いません。

13.5 クライアントは、バックアップ目的のみにソフトウェアのコピーを作成する権利を有しており、そのコピーにはコピーというラベルが付けられ、著作権者としての当社への言及が含まれている必要があります。

13.6 クライアントは著作権表示を削除することはできません。

13.7 顧客は、本一般販売条件で明示的に許可されている場合を除き、ソフトウェアを修正、逆コンパイル、リバース エンジニアリング、またはコピーしないことを約束します。

13.8 譲渡されたソフトウェアの保守およびサービス措置の前提条件は、別個の保守および/またはサービスおよびサポート契約です。

13.9 当社は、注文に関連する報酬、手数料および費用の払い戻しに対するすべての請求が解決された場合にのみ、当社の製品およびサービスの使用に必要な使用権を上記の範囲でクライアントに譲渡します。

13.10 データが失われた場合、当社は、クライアントがデータを適切にバックアップしていた場合にのみ、データの復元に必要な労力に対して責任を負います。軽過失があった場合、当社は、お客様がデータ損失につながる措置の直前に適切なデータのバックアップを実行した場合にのみ責任を負います。

13.11 当社が提供したソフトウェアに反して、クライアントが本契約の条項に違反したことにより損害や混乱が生じた場合、当社の責任と保証は除外されます。

契約条項または当社の指示を変更する場合、または契約で合意されたシステム環境で当社が提供するソフトウェアを使用しない場合。

13.12 当社が品目やソフトウェアを納品および譲渡する義務がある場合、またはレポートや分析などのその他の作業を作成する義務がある場合、欠陥のある納品およびサービスには第 10 条の規定が適宜適用されます。

13.13 責任の制限は、当社の従業員、代表者および代理人の個人的な請求に応じて適用されます。

14. 所有権の保持

14.1 納品された商品は、当社とクライアントとの間のビジネス関係から生じるすべての請求が全額支払われるまで、当社の所有物となります。現在の請求書に個々の請求を含めたり、残高を認識したりしても、所有権の保持には影響しません。お支払いは、同等の価値を受け取った場合にのみ支払いとみなされます。

14.2 顧客は配達商品を注意深く扱う義務があります。特に、火災、水害、盗難に対する交換価格での損害に対して、自己の費用でこれらに適切な保険をかける義務があります。保守・点検作業が必要な場合は、お客様ご自身の費用負担で適時に実施していただく必要があります。

14.3 第三者による差押えまたはその他の介入が発生した場合、ZPO 第 771 条に従って訴訟を起こすことができるよう、当社は直ちに書面で通知されなければなりません。 ZPO 第 771 条に従って、第三者が訴訟の裁判費用および裁判外費用を当社に償還できない場合、クライアントは結果として生じる損失に対して責任を負います。

14.4 クライアントは、通常の業務において予約商品を再販する権利を有します。ただし、彼は、配送商品が処理なしで配達されたか処理後に配達されたかに関係なく、彼の顧客または第三者に対する再販から生じる当社からの請求のうち、最終請求額(VATを含む)の金額のすべての請求をすでに当社に譲渡しています。再販されました。私たちはその任務を受け入れます。予約商品の購入者に対する譲渡された請求が現在の請求書(当座預金)に含まれている場合、その譲渡は認識された残高も参照し、購入者の破産の場合にはその時点で存在していた「因果関係残高」も参照します。この請求は引き続き回収されます。クライアントは、譲渡後も自分で請求を回収する権限を有します。ただし、当社は、クライアントが回収した収益からの支払い義務を果たし、支払いを滞納していない限り、請求を回収しないことを約束します。特に、申請を行っていない 破産手続きが開始されているか、支払いが停止されているが、この場合、当社は顧客に対し、割り当てられた債権とその債務者を当社に通知し、回収に必要なすべての情報を提供するよう要求することができます。 、関連書類を渡し、債務者(第三者)に譲渡の通知を伝えます。

14.5 顧客による予約商品の処理または変換は、常に当社に代わって行われます。予約商品が当社に属さない他の商品と一緒に処理される場合、当社は、他の加工商品に対する予約商品の価値 (VAT を含む最終請求金額) に比例して新しい商品の共有所有権を取得します。現在処理中です。予約納品商品の加工品も同様となります。

14.6 予約商品が当社に属さない他の商品と不可分に混合されている場合、当社は、他の混合商品に対する予約商品の価値(付加価値税を含む最終請求額)の割合で新しい商品の共有所有権を取得します。混ぜる時間。請負業者の商品が主な商品と見なされるような方法で混合が行われた場合、クライアントは比例的共有所有権を当社に譲渡することに同意します。クライアントは、結果として生じる単独所有権または共有所有権を当社に保管します。

14.7 当社は、当社の有価証券の実現可能価値が担保すべき債権を 10% 以上上回る範囲で、顧客の要求に応じて当社が権利を有する有価証券を解放することを約束します。リリースされる証券を選択するのは当社の責任です。

15. 知的財産権および工業所有権、機密保持

15.1 製品に関するすべての知的財産権および工業所有権は当社に帰属します。クライアントは、製品、製品の変更、システムに関連するプロセス、または製品の機能を適切に拡張したものにおいて、いかなる知的財産権または工業所有権も保持しないことを約束します。主張する。

15.2 当社は、契約署名の時点で、提供されるシステムが、システムが設置される場所に適用される第三者の知的財産権および/または産業財産権を侵害していないことを、知る限り、信じている限り宣言します。インストールされています。それでも、契約締結時にシステムがかかる知的財産権および/または工業所有権を侵害した場合、当社は独自の裁量で次のことを行うことがあります。

クライアントがシステムを継続して使用する権利を取得し、
· 侵害が存在しなくなるようにシステムを変更する。
· 添付ファイルを権利を侵害しない添付ファイルに置き換える。
· 契約または契約の一部を撤回し、権利が侵害されたシステムの部分に関してクライアントが支払った購入価格 (発生した価値の減少に対する適切な金額を差し引いた金額) を返金します。この場合、購入価格の返金を受けるために、システムを段階的に当社に返却する必要があります。

15.3 重過失または故意の場合を除き、第三者の知的財産権または商業財産権の侵害に起因する当社のさらなる責任は排除されます。いかなる場合においても、請求がクライアントから当社に提供された、または当社に提供されたイラスト、図面、カタログ、仕様書またはその他の資料に関連する場合、知的財産権および/または工業所有権の侵害に基づく請求について第三者に対して責任を負いません。彼らの代理が届けられました。

15.4 当社は、上記の責任制限に従って、当社製品の契約上の使用を通じて工業所有権、著作権、および/またはその他の財産権の侵害から生じるあらゆる請求からクライアントを弁護し、費用および補償金を負担します。ただし、クライアントがそのような請求を書面で当社に直ちに通知した場合、当社はあらゆる防御措置と和解交渉を行う権利を留保します。

15.5 当社がクライアントに提供したすべての情報および文書は当社の所有物であり、クライアントによるコピー、第三者への開示、合意された目的にのみ使用することはできません。

 

16. その他の規定

16.1 売主が商法の意味での商人、公法に基づく法人、または公法に基づく特別基金である場合、契約関係から生じるすべての紛争の専属的(国際を含む)管轄地は当社の登録事務所となります。メッペンで。売主がドイツ民法 (BGB) 第 14 条の意味における起業家である場合にも、同じことが当てはまります。ただし、いかなる場合においても、当社は、本一般規約または優先個別契約に従って、納品義務を履行する場所、または売主の一般管轄地で訴訟を起こす権利も有します。特に独占的責任に関する優先法規制は影響を受けません。

16.2 すべての配送およびサービスの履行場所は、当社が決定した引き渡し場所または受領場所となります。

16.3 当社が書面で譲渡に同意しない限り、クライアントは、当社との契約関係の一部として付与される保証および保証権、ライセンスおよびその他の権利を譲渡することはできません。

16.4 クライアントが第三者の製品またはソフトウェアを第三者に販売または輸出する場合、クライアントは、この種の販売に適用される輸出入法を常に遵守することを約束します。

16.5 ドイツ国際私法の参照規範および国際物品売買契約に関する国連条約を除き、ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。

現在: 2021 年 5 月

Política de Ética Empresarial

A partir de: mayo de 2019

Corrupción, extorsión y soborno

Tenemos una política de tolerancia cero hacia todas las formas de corrupción, extorsión y soborno.

No se puede tolerar ninguna forma de corrupción o soborno. No se deben aceptar obsequios o donaciones que puedan generar un conflicto de intereses. En particular, no se podrán ofrecer, dar ni aceptar sobornos ni otros pagos ilegales.

Responsabilidad financiera y divulgación de información

En materia de contabilidad se aplican las leyes aplicables y las normas reconocidas.
Nuestro objetivo es proporcionar información transparente y precisa de forma continua y oportuna y comunicarnos de acuerdo con las leyes aplicables y otras directrices.

protección de Datos

Proteger la privacidad y mantener la seguridad de la información son las principales prioridades. Se deben respetar las leyes y normativas aplicables en materia de protección de datos.

Competición justa

Las políticas comerciales y los precios se determinan de forma independiente y no se acuerdan con competidores u otras partes independientes. Los clientes y proveedores siempre reciben un trato justo.
Se deben cumplir las normas antimonopolio y de competencia.

Plagio / Propiedad Intelectual

Se debe proteger la propiedad intelectual de la empresa. El plagio no puede circular ni comprarse y debe informarse a la gerencia de inmediato. Está estrictamente prohibido el robo de propiedad intelectual de otras personas.

 

Controles de exportación

Bergmann cumple con todos los controles de exportación y leyes aduaneras requeridos, así como con las sanciones económicas y embargos existentes.

Preservar la identidad y proteger contra represalias

En nuestro entorno laboral, los empleados deben sentirse libres de denunciar conductas indebidas conocidas o sospechadas. Está estrictamente prohibida cualquier represalia contra cualquier persona por informar de buena fe una infracción real o sospechada. Debe garantizarse la preservación de la identidad.

Conflictos de interés

Si sus actividades personales entran en conflicto con sus deberes en Bergmann (conflicto de intereses), está obligado a informar a la dirección inmediatamente. Esto también se aplica a posibles conflictos de intereses y a los conflictos de intereses que observe en otros.

Si descubre o sospecha violaciones de esta política, comuníquese directamente con la administración.

Meppen, 14 de mayo de 2019

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co.KG Essener Str. 7
49716 Meppen

Teléfono +49(0) 5932 7292 – 0
Teléfono +49(0) 5932 7292 – 92
Correo electrónico: info@bergmann-mb.de

持続可能な調達ポリシー
原材料の

 

バーグマン マシーネンバウ GmbH & Co. KG

エッセナー通り 7

49716 メッペン・ヒュンテル

現在: 2019 年 8 月

前文

持続可能な行動は長期的な成功にとって不可欠な要素です。企業として、私たちは持続可能性に取り組んでいると感じています。私たちはこれを、ガイドラインを含め、日々の考えや行動の中で表現しています。

責任ある原材料調達

Bergmann Maschinenbau GmbH& Co. KG は、責任ある原材料調達を保証する活動をサポートしています。違法に入手した原材料、または倫理的に好ましくない、または不合理な手段によって入手した原材料の調達および使用は避けなければなりません。禁輸措置やその他の輸入制限の影響を受ける紛争鉱物などの原材料の使用は除外する必要があります。

調達の一般的な選定プロセス

 

 

人権と労働者の権利の保護:

可能であれば、バーグマンは少なくとも ILO 中核労働基準に準拠するサプライヤーからのみ商品とサービスを購入します。

生態資源の慎重な使用:

商品やサービスを調達する際、バーグマンは生態資源を慎重に使用し、生物多様性と気候を保護するよう努めます。

ソーシャルベンチャーの促進:

可能な限り、Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG は、保護されたワークショップ、社会プロジェクト、開発プロジェクトから製品とサービスを調達しています。

環境に優しい先駆的ブランドの促進:

環境保護のためのより高い分野の基準を促進する先駆的な取り組みを行っているプロバイダーの製品は、特にサポートする価値があります。

メッペン、2019 年 8 月 5 日

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co.KG Essener Str. 7

49716 メッペン

電話 +49(0) 5932 7292 – 0

電話 +49(0) 5932 7292 – 92

電子メール: info@bergmann-mb.de

サステナビリティ方針
サプライヤー

 

バーグマン マシーネンバウ GmbH & Co. KG

エッセナー通り 7

49716 メッペン・ヒュンテル

現時点: 2019 年 7 月

前文

持続可能な行動は長期的な成功にとって不可欠な要素です。企業として、私たちは持続可能性に取り組んでいると感じています。私たちはこれを、ガイドラインを含め、日々の考えや行動の中で表現しています。

私たちはこのアプローチを社内だけでなく、サプライヤーとのビジネス関係においても実践したいと考えています。

したがって、サプライヤー向けのこの持続可能性ガイドラインでは、サプライヤーに対する最小要件を定めています。

児童労働と強制労働の禁止
法的基準の遵守
人権および従業員の権利の遵守
倫理原則の遵守

サプライチェーン内のすべての事業活動は、現地の法律に準拠する必要があります。

 

人権

国際人権は尊重されなければなりません。

人身売買、強制労働、および児童労働、 は固く禁止されています。

従業員の基本的権利の尊重

従業員には、身体的にも道徳的にも幸せで安全な環境が提供される必要があります。

以下が適用されます。

従業員の平等な機会と平等な待遇を促進します(肌の色、人種、国籍、社会的背景、障害、政治的または宗教的意見、性別、年齢に関係なく)。
各個人の個人の尊厳、プライバシー、個人の権利を尊重します。
人を雇用したり、意志に反して強制的に労働させたりしないこと
労働者の容認できない扱いを容認しない
法律で定められた労働時間の上限を遵守するため
従業員組織や労働組合のメンバーを有利にしたり不利にしたりしないこと
ハラスメントや差別を避ける


公正な支払い

報酬と社会福利厚生は、最低賃金、時間外労働、法的要件に関する基本原則に準拠していなければなりません。

労働時間は適用される法律に準拠する必要があります。

 

結社の自由

従業員とのオープンで建設的なコミュニケーションが期待されます。結社および団体交渉の自由に対する権利は制限されてはならない。

差別と嫌がらせ

すべての職場では、性別、人種、肌の色、宗教、年齢、国籍、障害に基づく差別や嫌がらせがあってはなりません。

従業員は相互に尊重する価値があります。

健康と安全

すべての従業員には、適用される法律および規制に従って、安全で健康的な労働環境が提供されなければなりません。職場関連の傷害や職業病を防ぐために適切な措置を講じる必要があります。

従業員の育成

従業員の育成は将来への不可欠な投資です。技術的スキルの開発に加えて、社会的および方法論的スキルの開発に注意を払うことも重要です。

環境への責任

法的規範および国際基準に関する環境保護を遵守する必要があります。環境汚染は最小限に抑えられ、環境保護は継続的に改善されなければなりません。

エネルギー消費と温室効果ガスの排出は最小限に抑える必要があります。水の消費量についても同様です。水は資源として慎重に扱われなければなりません。水と空気の質に影響を与えてはなりません。これには、化学物質の責任ある使用が必要です。一般に、資源を節約し、無駄をできるだけ避けることが重要です。

利益相反、贈与、贈収賄の試み

いかなる形態の汚職や贈収賄も容認できません。利益相反につながる可能性のある贈り物や寄付は受け付けてはなりません。特に、賄賂やその他の違法な支払いを提案、授与、または受領することはできません。

公正な事業活動

ビジネスポリシーと価格は独自に決定され、競合他社やその他の独立した当事者との合意はありません。顧客とサプライヤーは常に公平に扱われます。

知的財産の盗作や盗難は防止されなければなりません。

責任

私たちは、すべてのサプライヤーがこの持続可能性方針を遵守することに責任を感じ、これを遵守することを期待します。

責任ある原材料調達

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG のサプライヤーは、責任ある原材料調達を保証する活動をサポートしています。違法に入手した原材料、または倫理的に好ましくない、または不合理な手段によって入手した原材料の調達および使用は避けなければなりません。禁輸措置やその他の輸入制限の影響を受ける紛争鉱物などの原材料の使用は除外する必要があります。したがって、サプライヤーはサプライチェーン内の製造製品に含まれるこれらの原材料を特定し、使用する原材料の原産地と供給源を開示する義務があります。

メッペン、2019 年 7 月 10 日

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co.KG Essener Str. 7

49716 メッペン

電話 +49(0) 5932 7292 – 0

電話 +49(0) 5932 7292 – 92

電子メール: info@bergmann-mb.de

環境方針

バーグマン マシーネンバウ GmbH & Co. KG

エッセナー通り 7

49716 メッペン・ヒュンテル

現時点: 2019 年 6 月

前文

Bergmann GmbH & Co. KG は、あらゆる事業活動において環境と調和して行動し、環境保護に決定的に貢献するという目標を明確に設定しています。

当社の主張を実現するために、当社は以下にリストする環境ガイドラインを当社の事業方針の拘束力のある内容として定義しました。

私たちはすべての環境法および要件を遵守します
当社は、生産設備やプロセスの設計段階から、環境に配慮して最適化されたプロセスに注意を払っています。
私たちは資源を経済的に利用することが社会的義務であると考えています。
私たちはエネルギーの使用を控えめにし、温室効果ガスの排出を削減します。
私たちは水を控えめかつ慎重に使用します。
廃棄物、廃水、排出物、騒音などの環境汚染は回避または最小限に抑える必要があります。
大気汚染は避けなければなりません。これが当社の製造技術の考え方を裏付けています。
私たちは化学物質の使用を最小限に抑え、すべての化学物質を化学物質管理に記録します。
私たちはエコロジーと経済のバランスのとれた関係に依存しています。

メッペン、2018 年 6 月 14 日

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co.KG Essener Str. 7

49716 メッペン

電話 +49(0) 5932 7292 – 0

電話 +49(0) 5932 7292 – 92

電子メール: info@bergmann-mb.de

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